「経世済民」同好会  -HatenaBlog支部-

経済とはそもそも略語であり正しくは「経世済民」と言います。それは「世よを經をさめ、民たみを濟すくふ」つまり、民を救うことが含まれます。「経済」とは私たちが救われてこそなのです。 経済成長のために私たちが犠牲を払うことはないのです。そんなことを様々な角度から訴えていこうという有志による同好会です。記事は複数人がそれぞれ好きなように書くスタイルです。

経済同好会新聞 第475号 「応能負担の原則とは」

応能負担の原則とは

応能負担の原則とは

応能負担の原則とは

租税は国民生活を守っているか?

 度重なる増税により、国民の負担端率は上がる一方だ。遊ぶことなく、ご飯を食べるためと税金の支払いのために生きているような人達もおり、これは生活と言えるのだろうか?むしろ、ストレスに晒されるため、健康を害する恐れが高い。
 わが国の日本国憲法第二十五条にはこうある。

 

 一 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 二 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 当新聞がしつこく「応能負担の原則」を説くのは、税金によって憲法第二十五条が侵害される恐れがあるからだ。応能負担の原則とは、納税者がその能力に応じた納税義務を負うこと。貧困層は経済的能力が低い状態にあるため、税金を負担できる力は非常に小さい。貧困層から富裕層に至るまで、それ相応の税負担でなければ弱い者はすぐに詰んでしまうことは明らか。所得税の超過累進課税率は応能負担を実現するもの。一方で消費税にはこれがないため、応能負担の原則に反する。このように、応能負担の原則に照らせば、課税側が立法する際もこれを理解しておかなければならないが、「消費税は安定財源」であるとする言説によって、歪んだ経済が国民社会を侵害している。

 

平等が不平等に

 ここまで応能負担の原則を見て来たが、応益負担の原則もある。消費税や住民税の均等割りはこの概念が悪用されていると言っても過言ではない。どういうことか。まず憲法第十四条を見てみよう。

 

 一  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


 憲法第十四条は平等を要請するが、憲法第二十五条では生存権を要請している。つまり、課税をする際はこの両方を見てやらないと片手落ちということになる。消費税が応益負担に適合したとしても、応能負担に反していれば意味がない。故に廃止することは理に適っており、住民税均等割りも害なのだ。このようなフラット税を竹中平蔵は早くから提唱しており、自民党高市早苗議員も同様だ。経済学者の肩書を持つ者と政治家の肩書を持つ者がこうなのだ。
 国税であろうと地方税であろうと、応能負担の原則は守られるべきなのだ。ふるさと納税のペテンで地方交付税交付金を増やすことをせず、わが国は憲法を遵守しない者が裏で好き勝手に仕組み作りをやっているに等しいのではないのか。これは国民の無知を利用しているものであり、完全に国民を馬鹿にしている。
 応益負担は一見平等に見えるが、能力の差を考慮に入れない制度設計をしてしまうと、途端に弱者は転落していく。平等を説いたつもりが、不平等になるのは、社会を多面的に見ないからだ。

 

 

ツェリ子様
ふるさと納税のペテン