「経世済民」同好会  -HatenaBlog支部-

経済とはそもそも略語であり正しくは「経世済民」と言います。それは「世よを經をさめ、民たみを濟すくふ」つまり、民を救うことが含まれます。「経済」とは私たちが救われてこそなのです。 経済成長のために私たちが犠牲を払うことはないのです。そんなことを様々な角度から訴えていこうという有志による同好会です。記事は複数人がそれぞれ好きなように書くスタイルです。

経済同好会新聞 第499号 「憲法から見る応能負担」

憲法から見る応能負担

憲法から見る応能負担

憲法から見る応能負担

薄く広く取る税は妥当性に欠ける

 今回はみんなで考えてみよう!ということで、これから記す憲法に目を通してもらい、平等は平等でも一律的な平等ではないところに留意して読んでもらいたい。

 

第十四条
 一 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

第十五条
 一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

第二十四条
 一 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

第二十六条
 一 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 二 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 

 これらはそれぞれ個別に平等が存在している。加えて、

 

第二十五条
 一 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 二 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 憲法第二十五条を加味した上で平等を見た時には、応能負担が望ましいことは明らか。形式的な平等は実態を捉えられないため、横着して「薄く広く取る税」等と消費税を採用するのは不平等そのものだ。この不平等は無駄でないものを無駄と言って削る精神性に通ずる。弱者に対して自己責任だとか努力不足というのは容易だが、それを何とかしようと思えない者達がエリートぶって社会を破壊する。
 税収が過去最高になったのも、薄く広く取ったからであって、これが原因で人生を台無しにした人やもがき苦しんでいる人達もいるのだ。鞭打って税を取って何の意味があるのだ。政商や外国には金を出すのに。